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青色申告とは

青色申告とは

確定申告には、青色申告の手続きを行った上で、日々の取引の記帳にもとづいて申告する「青色申告」と、それ以外の記帳にもとづいて申告する「白色申告」とがあります。
青色申告をするには一定の手続きを行い、取引についての記帳をしなければなりませんが、税金の計算を行う上で、いろいろな特典を受けられます。

青色申告の主な特典

青色申告には、白色申告では認められていない多くの特典があります。

1.青色申告特別控除

10万円の特別控除

青色申告をされている方はどなたでも10万円の特別控除を適用できます。

最高65万円※の特別控除

事業所得者や事業的規模の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、期限内に損益計算書、貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、最高65万円を所得金額から控除できます。
(※令和9年より最高75万円に引き上げられる予定です)

2.青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

3.純損失の繰越控除・
繰戻し還付

事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

上記以外にもさまざまな特典があります。詳しくは事務局職員へお問い合わせください。

青色申告と白色申告の違い

確定申告を行うにあたって、青色申告と白色申告どちらで行うかは特に決められているわけではありません。青色申告にすると記帳の種類は多くなりますが、青色申告特別控除など様々な特典を受けることができ、節税に効果的です。

青色申告 白色申告
届出 青色申告承認申請書 不要
備え付け帳簿 ・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳
65万控除の場合、上記に加えて
・総勘定元帳
・仕訳帳
収入や必要経費を記入した帳簿
事業専従者
給与の要経費
算入
青色事業専従者給与として、届け出額を上限に必要経費に算入可能
※“青色申告の主な特典”参照
事業専従者控除
配偶者・・上限86万円
配偶者以外・・上限50万円
青色申告が出来る方

事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかを行っている納税者に限られています。
また、青色申告承認申請書を提出しないと青色申告を行うことはできません。

青色申告の手続き

必要な帳簿を作成するとともに「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業を始めた方は開業した日から2ヶ月以内)に税務署へ提出してください。

※消費税および地方消費税の申告において、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿と請求書等両方の保存が必要です。

青色申告の提出期限

白色申告から青色申告にする場合 青色申告をしようとする年の3月15日まで
新規開業の場合 1月15日以前に開業 青色申告をしようとする年の3月15日まで申請書を提出
主な届出書の一覧はこちら>>
1月16日以降に開業 開業から2ヶ月以内に申請書を提出
事業を相続した場合 前事業主の死亡日が1月1日~8月31日 死亡日から4ヶ月以内に申請書を提出
前事業主の死亡日が 9月1日~10月31日 その年の12月31日までに申請書を提出
前事業主の死亡日が11月1日~12月31日 次年度の2月15日までに申請書を提出

町田青色申告会では、この控除の適用が受けられるように、皆様のお手伝いをいたします。

お問い合わせ
042-722-2446

平日 9:00〜17:00 (土・日・祭日休み)

※1月4日〜3月15日(確定申告最終日)は
受付時間を拡大いたします。