よくある質問
青色申告はどんな人ができるの?
青色申告ができる人は、不動産所得、事業所得及び山林所得のある人です。
白色申告なら記帳が要らないの?
白色申告でも記帳は必要です!
平成26年1月から事業所得、不動産所得又は山林所得を行う全ての方が帳簿作成が義務付けられました。
平成26年1月から事業所得、不動産所得又は山林所得を行う全ての方が帳簿作成が義務付けられました。
結果、同じ記帳をするなら青色申告にした方が様々な特典を受けることができますので、白色申告のままでいるメリットは無いと言えます。
現在白色申告の方は、ぜひ青色申告にしましょう。
町田に住んでいないと町田青色申告会には入れないの?
町田以外にお住まいの方も、町田青色申告会に入会が可能です。
事業所が近いなど、町田の青色申告会に通いやすい方であれば、皆様歓迎いたします。
帳簿の記帳について何もわからないのですが....
どうぞご安心ください。町田青色申告会では、具体的な事業の内容や規模を伺ったうえで、それぞれの方に適した記帳方法をアドバイスしています。
一見難しそうな複式簿記も、会計ソフトを利用することで、簿記の知識が無い方でも無理なく始めることができます。 また、対面による個別指導を行っていますので、操作方法に不安がある方もきめ細やかなサポートを受けられて安心です。まずは気軽にご相談ください。