令和6年1月以降に住宅を購入・入居した方で、住宅ローン控除を申請予定の方へ
今年は住宅ローン控除税制の大幅な見直しがありました。
改正に関するポイント
① 令和6年1月以降に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除の申請には、省エネ基準以上適合の「証明書」が必須になります。※省エネ基準を満たす住宅でない場合、住宅ローン控除が受けられません。
② 令和6年1月以降に入居予定の中古住宅等に係る住宅ローン控除の申請についても、申請金額に応じて省エネ基準以上適合の「証明書」「が必要となる場合があります。
③ 令和5年以前に住宅ローン控除の申請をされた方(2年目以降の方)については、制度の変更は特にないため、確定申告時に「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「住宅借入金残高証明書」を持参していただければ問題ありません。
住宅ローン控除の新規申請時において、世帯構成・適用要件・必要書類等の確認事項が増加したため、事前のご連絡がない場合、確定申告が一度で終わらない可能性が高くなります。添付した国土交通省のチラシもご確認の上、控除対象の方は事前に青色申告会へご連絡ください。